あるお客様が、1月にリース料の総額が300万円を超えるリース契約を締結された。
当初、会社は、リース料の支払いを賃料として経理処理していたが、私のほうで、資産の売買として処理することをお伝えした。
そこで悩んだのが、支払金額から、①リース資産本体の価額、②利子の金額、③ 消費税の金額に区分することだ。
なぜなら、利子の金額を切り出すことで、次のメリットがあるからだ。
1.利子に関しては、消費税法上、非課税区分であるから、区分経理することにより、会社が負担することになる仮払い消費税は、少なくすることができるという意味で、借り手にとってメリットがある。
2.利子の支払額は、リース期間の前半において大きな金額となり、その分、節税になる
お客様から、リース取引の明細を取り寄せたところ、リース会社側は、①リース資産本体と②利子の金額を区分表示していなかった。したがって、消費税も、本体価格と利子を合計した価額に対して5%相当額が計算されていた。
リース会社は、手間暇がかかるかもしれないし、また、採用している利子率を借り手に開示したくないという気持ちも働いているのであろう。
私は、やむなく、①②の合計額を持って、そのリース資産の取得価額として、減価償却資産を計上し、その取得価額の5%相当額をリース契約時の「仮払い消費税」として経理することとした。
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