顧問先の従業員の方の奥様が10月に出産予定です。(おめでとうございます)
顧問先では、政府管掌健康保険に加入されています。
税金とは話がそれますが、出産につきものの出産一時金が10月1日から改正されることをご存じですか??
現在は、出産する人が、病院に、出産費用を窓口で直接支払った後に、健康保険に申請して健康保険基金より出産一時金を受領しています。
10月1日よりは申し込みにより、健康保険から直接、病院に支払われることになります。
出産費用が出産一時金(政府管掌保険の場合 10月1日から42万円)未満の場合、差額はご本人に戻ってきます。
ところが、お医者様によっては、10月1日開始の支払いシステムの対応ができない方が生じる見込みです。その場合は、申請により従来通りの方法で支払われることとなっています。
それぞれ健康保険もたくさんの組合があります。
お医者さま、健康保険 それぞれに聞いてみて、自分たちに合った方法を選ばれるといいですね。
千葉
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