2009年10月7日水曜日

課税庁の脱税キャンペーン  J&J

今日も、読売新聞で、脱税事件の報道があったね。J&J日本法人の元役員の方が、与えられた親会社(アメリカ法人)の株式のストックオプションに行使に伴う、利得が申告漏れとなっていたとのこと。ストックオプションで実現した利得の所得分類は、かって一時所得か給与所得かで問題となったが立法上の手当てがなされた解決済みの問題だ。ここで、私の注目を集めたのは、元役員のオプション行使が異なった年度で、複数回行われ、その両方とも無申告であったことを理由に重加算税と検察庁への告発がなされたこと

重加算税は、仮装隠ぺいという事実があって初めて課される。したがって、繰り返し「なにもしない」行為(不作為)に対して、課税庁は仮装隠ぺいという評価をしたことになる。

その事実認定の背後には、アメリカの証券会社でJ&J株を売却し、その譲渡金額を日本に送金しなかったこと。およびそれを2回やったということに悪質という価値判断をしたんだろう。

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