2009年10月16日金曜日

証拠資料にあらわれてこないもの

税金の あれ?そうなの!?といった身近なよもやま話を 2つほど。


1.普通預金通帳につく利息は、すでに税金がひかれている。

2.消費税は4%で、消費税等は5%である。

税金には多くの種類があるが、大きなわけ方として国税と地方税とがある。
上記の2つのテーマの共通点でもある。


1.普通預金通帳につく利息は、すでに税金がひかれている。
信用金庫の普通預金通帳には親切に 普通預金利息 100 (国19 地6)と書いてあった。
もちろん、この()書きは記載されていない通帳の方が圧倒的に多い。
()は何か、というと、天引きされた税金の金額になる。
本当の受取利息は 125円。  内訳は、 普通預金 100円  税金 25円  となる。
受取利息全体でみると、税金は20% そのうち国税分が15%、地方税分が5%になっている。


2.消費税は4%で、消費税等は5%である。
消費税が4%というのは、ピンとこない・え?と思うのではありませんか?
一般の方でも、会社の方でも、お店で消費税としてとられるのは5%。
だから、消費税は5%と考えるのは自然なことです。

消費税4%と、消費税等5%の差、1%は何か?
地方消費税 1%です。
課税事業者が、申告書として作成し、申告するのは決算期に年1回。
地方分の消費税の申告は、国税分と一緒に国に一旦納付するので、あまり気づかれません。


では、
自動車重量税と自動車取得税、どちらが国税でどちらが地方税でしょう?

自動車重量税は自動車を車検に出したとき。(国税)
自動車取得税は、自動車を買ったとき。(地方税)

国税でも、地方税でも 『税金』、としか考えないのも一つですが、
ひとつひとつの税金について調べると、以外に節税の仕方も学べますよ。

国税・地方税の税目(財務省HP)
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/001.htm

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