2009年10月1日木曜日

機械及び装置、ならびに器具及び備品、おまけに機器

ある先生から、訴訟になっている事件についてお話を伺った。
租税特別措置法42条の6は、中小企業者の機械等を取得した場合の特別償却制度を定めている。
同条は、特別償却制度の対象となる資産を、1)機械および装置、2)器具及び備品のうち特定の資産に限定しているが、2)器具及び備品は、原則ダメと考えておこう。

そうすると、資産が、器具及び備品であればダメ。機械および装置であればOKということになるから、法人企業が、同法42条の6を適用したい場合に、取得した資産が、機械および装置に該当するかどうかは大問題になる。また、この事件では問題とならないが、税法は、機器という言葉も使用している。(減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表1) 

機械および装置とはなにか? 器具及び備品とはなにか? その定義は税法にはない。

みなさん、どう思います?

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