2009年10月23日金曜日

事業再生ー第二会社方式へ

ある顧問先法人の話。この法人は、県の中小企業再生支援協議会の再生案件である。私は、再選計画の実行段階に入ったのちに、ある関係者の方から紹介があり、あらたに顧問税理士となった。

この再生計画には大きな欠陥があったと言わざるを得ない。なぜなら、1)再生計画のための財務洗い出し作業(財務DD)の際に、1500万円ほどの公租公課の未払い債務を把握しなかったこと(簿外債務状態)2)再生に必要な運転資金を考慮せずに、再生計画を組んでしまったからである。

必要な運転資金は、次の式で求められるが、この会社は約3000万円と見積もられた。
 運転資金=売掛金+在庫ー買掛金

したがって、この二つの原因として、必要なキャッシュ見積もりが、上記1)2)を原因として、約5000万円過少になったまま、再生計画が作成されてしまっていた。その再生計画では、債権の切り捨ては一切ない。

その後、再生計画の実行がむりであることは、計画の実施後数か月で明らかとなり、会社は、再生計画の見直し、新規融資またはリスケを求め続けた。その結果、再度3か月の元本返済猶予をしていただいた。合計で半年のリスケにとどまった、これ以上の見直しは、ダメと門戸を閉ざされてしまった。

会社は、再生協議会の再生計画を捨てて、民事再生法といった法的枠組みによる再生を求めて、ある弁護士事務所に相談に伺ったところ、第二会社方式を提案されている。

これからどうなるか? 
次の一手は、取締役会を開いて、私などの外部専門家を招いて、意思決定を行うことになる。
私も、自分の勉強のためにも、また、会社のためにも、これから、経営陣とともに汗を流していこうと思う。

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2009年10月20日火曜日

新規設備投資の是非

ある顧問先企業さまから、1000万円超の新規設備の導入計画のお話があった。この場合、ファイナンスの教科書では、1)その新規設備の導入によって、生じる将来キャシュフローを時系列に見積る。 2)その実現可能性と安全利子率を勘案した割引率を見積もる。 3)将来キャッシュフローと2)の割引率でもって現在価値に引きなおした総額もって、総投資額と比較して、現在価値額のほうがおおきれば、新規設備投資を行うという意思決定をするということなんだろう。
 しかし、何もしなければつぶれてしまうという状況と、割引率、将来キャッシュフロー見積もりが正確性を期待できないという中では、実際は、経営者のカンと度胸で、意思決定することになる。

この企業でも、先月にこの設備投資計画を打ち明けられて、今月導入するという決定の報告を受けた。

社長は、これをリースで賄うとしているが、私は、この企業が創立30年以上経過していることによる信用をもとに、銀行から借り入れを行って調達するほうをお勧めしている。

実質利回りベースで10%程度は、銀行借り入れのほうが有利ではないだろうか?

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2009年10月16日金曜日

証拠資料にあらわれてこないもの

税金の あれ?そうなの!?といった身近なよもやま話を 2つほど。


1.普通預金通帳につく利息は、すでに税金がひかれている。

2.消費税は4%で、消費税等は5%である。

税金には多くの種類があるが、大きなわけ方として国税と地方税とがある。
上記の2つのテーマの共通点でもある。


1.普通預金通帳につく利息は、すでに税金がひかれている。
信用金庫の普通預金通帳には親切に 普通預金利息 100 (国19 地6)と書いてあった。
もちろん、この()書きは記載されていない通帳の方が圧倒的に多い。
()は何か、というと、天引きされた税金の金額になる。
本当の受取利息は 125円。  内訳は、 普通預金 100円  税金 25円  となる。
受取利息全体でみると、税金は20% そのうち国税分が15%、地方税分が5%になっている。


2.消費税は4%で、消費税等は5%である。
消費税が4%というのは、ピンとこない・え?と思うのではありませんか?
一般の方でも、会社の方でも、お店で消費税としてとられるのは5%。
だから、消費税は5%と考えるのは自然なことです。

消費税4%と、消費税等5%の差、1%は何か?
地方消費税 1%です。
課税事業者が、申告書として作成し、申告するのは決算期に年1回。
地方分の消費税の申告は、国税分と一緒に国に一旦納付するので、あまり気づかれません。


では、
自動車重量税と自動車取得税、どちらが国税でどちらが地方税でしょう?

自動車重量税は自動車を車検に出したとき。(国税)
自動車取得税は、自動車を買ったとき。(地方税)

国税でも、地方税でも 『税金』、としか考えないのも一つですが、
ひとつひとつの税金について調べると、以外に節税の仕方も学べますよ。

国税・地方税の税目(財務省HP)
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/001.htm

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2009年10月15日木曜日

企業も民主党体質に?

今日のタイトルは、ある銀行支店長との話の中で、支店長から出たフレーズだ。

私は、このフレーズを初めて耳にしたので、どういう意味なのかをお尋ねした。支店長も明確に意味、ニュアンスを把握していないようだったが、このフレーズを顧客回りをするなかで、何度となく耳にしたそうである。一体どう意味だろうか?

1.民主党政権になって、新規需要が生じるであろう業界をさすのだろうか?

  例えば、介護、社会福祉サービス業界は、新たな有効需要が期待できるかもしれない。反対に建設業界は、マーケットの縮小に直面する可能性が高い。しかし、それは業界単位での話だろう。「企業も民主党体質に」の意味するとこは、個々の企業のことを言っていると思われる。

2.企業のニーズ、ウオンツを政治に反映する場合の交渉プロセスやコミュニーケーションルートのことだろうか? 自民党政権下では、自民党系市議会議員ー県会議員ー国会議員ー行政官庁というプロセスだったのが、民主党政権ではこれが変わることを指しているのか?

しかし、その支店長の顧客回り先は、自分でコツコツと自助努力で営んでいる方方だろう。これも違い気がする。

企業が民主党体質に変えていかなければという意味がなんだろう。

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2009年10月14日水曜日

事業承継は、人の心から

税理士は、外部の目が入りにくい中小企業にとって、比較的、冷静にものを見ることができる貴重な存在ではないかと自負している。それだからだろう、私は、そろそろ、社長さんが年をとってきて、顧問先企業の経営が乱れてきたことが見えてしまうことがある。今日、訪問した企業で事業承継について、親子経営者の対立を目にすることになった。

この会社では、銀行リスケの交渉過程で、銀行団が、リスケに応じる条件として、経営不振の責をとって、父親が実権のない会長職に退任させられ、息子さんが社長になっている。今日、息子さんから兼ねて依頼を受けていた、父親の意思決定により事業参入をしたが、不振がつづく事業の譲渡について、購入に興味を示している会社に対する次の一手の相談をしたのだが、父親が、相手方がうさんくさいという理由(その実、相手方は誰であるかについて守秘義務の関係で開示されていないのだが)反対、息子が賛成をして、当面、父親の意見を尊重して、売却話をストップすることになった。

また、別の会社の会社の社長さんは、70代後半の方である。息子さんがおられ、かって、その会社の経営陣に加わっていたが、意見の対立により会社から追放されてしまった。


私は、企業の存続のために、社長さんに息子さんを呼び戻して、帝王学を学ばせるべきと何度もアドバイスしたが、逆に、息子とつるんで社長を退任させる画策をしていると誤解を受けて、警戒されてしまった。

両方のケースとも、もし、すんなり、事業承継が行われていたら、退任する父親は、自分は失敗したという思いにとらわれてしまうことだろう。あの方法の、この方法のメリット、デメリットはああだこうだというテクニカル論に走る前に、その人の心を思いやることの大事さに思いを致しているところである。

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2009年10月13日火曜日

中古資産の償却期間は、3通り

減価償却費の損金算入の条件は、1)帳簿上、費用として経理すること、2)損金算入限度額を超えてはならないことの2点である。したがって、会計原則の要請をちょっとわきに置いておくとして、「ある年度の損金計上額をいくらにするか?」は、その償却費を控除した結果としての納税コスト、決算書に対する銀行の反応を予想しながら、鉛筆をなめなめして決めることが行われてきた。

今日は、中古資産の耐用年数について考えてみたい。損金算入額の計算には、資産の取得価額、耐用年数が必要だが、中古資産の耐用年数には3つの決定方法がある。1)納税者が適正に(つまり、自分の胸に手をおいて(あくまでも自分の胸ね。隣の女の子の胸じゃないよ!)良心にやましくない限度で)見積もった年数、2)通達が定めた簡便法、3)新品に適用される法定耐用年数。

2)の簡便法とは、原則として、(法定耐用年数ー経過年数)+(経過年数×20/100)で求めた年数である。

では、これらの3つの方法のうち、誰が、いつ、何をチョイスすることができるかが問題になるよね。それは、納税者が、その中古資産を事業の用に供した年度において(のみ)、この3つの中から選択することができる。つまり、納税者がオプションを持っているわけ

選択しなかった場合には、新品に適用される耐用年数が適用されるが、この点について、課税当局との間で争われた事件があった。事件の概要は、1)個人事業者は、法定耐用年数を超えて経過年数がたっていた車両をY0年に購入。2)当該個人は、Y3年度に事業開始し、この車を事業の用に供した。3)この車両に耐用年数見積もりの簡便法を適用していたら、Y2年度で償却終了しているはずだった。つまり、Y3年度には償却可能期間が徒過していたわけ。 このような事実関係のもとに、Y3年度に償却できるかどうかが争われた。つまり、課税庁は、耐用年数選択のオプションを行使しなかった場合、2)の簡便法が強制適用になると主張したわけ。

この事件は裁判所の手前の手続きである国税不服審判所で解決した。審判所は、選択権を行使しなかった場合には、新品の耐用年数が適用されると判断したわけ。(納税者の勝ち)

これは、条文や通達の日本語解釈としてもその通りだと思う。

納税者の立場としては、鉛筆のなめなめ範囲を大きくするために、取得した年度に簡便法を選択しておくことがいいんだろうね。そうすると、年度ごとの損金算入額が最も大きく出るから。

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2009年10月10日土曜日

ポールクルーグマン教授の経済入門

この本が初めてアメリカで出版されたのが1994年のことだから、15年前のことである。
経済学のような社会科学系の本は、執筆当時の経済とか世の中の問題に対して解決策を提案することが、執筆の大きな理由だ。

15年後の今、この本を読み終わって、1994年当時と今との社会の状況がほとんど変わっていないのに驚いた。だから、教授の主張が現在の状況を前提にして読んでいる今の私にもビンビンに響いてくる。

私がよんだ文庫本(ちくま学芸文庫)では、おまけとして、「日本がハマった罠」という一章がある。そこでは、大学時代に習ったが、卒業後は、大学時代のマドンナと同じようにすっかり記憶から消されてしまった、IS-LM曲線を使って、日本が(通貨供給量が)流動性の罠にはまってしまっている、だから、この罠から救い出すために、金融当局は、目標インフレ率を示してインフレ誘導策を提案している。

ところで、今年になって、エコポイントとか、エコカー減税、あるいは休日1000円高速料金制度を導入したけど、これって、一種のインフレ誘導策じゃないかな。

つまり、スーパーの閉店セールと同じで、期間限定で、安く買える。期間を過ぎると高くなる(つまり、インフレになる)。だから、お金の価値が高いうちに消費しておこうという消費刺激になるよね。 今の不況は、消費不況(需要不足)が原因だから、インフレ導入政策って、そんなにおかしくないよね。

この本は、算数をほとんど使わずに経済を説明してくれている。皆さんにお勧めしたい本ですが、どう思う?

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2009年10月9日金曜日

新しい税調

昨日、民主党が政権を担当して初めての税調会議の模様をインターネットで見た。
税調会議が公になるのは、初めてのことで、租税法律主義のもとから、それ自体意義深い。

税調委員は、すべて財務、国土交通、総務の政務官、副大臣、大臣と管副総理、鳩山総理である。また、税調会議は、これから年末まで、毎週火曜日と木曜日に行われるそうである。

心配な点は、多忙な政治家が、税制調査会を実効ある会議にできるかということ。
なぜなら、彼らは、国会、選挙区での政治活動、各省の行政トップとしての行政活動に加えて、税調会議での負担が加わるわけである。彼らも私と同じく1日当たりの時間資源は24時間であり、会議を実質的に切り盛りする時間があるかどうか? 私の懸念があたれば、会議の形骸化となろう。

会議の審議と提出資料は、内閣府のホームページからダウンロード可能である。
ご興味のある方は、追っかけをするのも一興かも。

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2009年10月8日木曜日

銀行との距離感について

このよもやま話の主人公は、直近事業年度の売上2億円、課税所得は100万円未満を計上している法人だ。

しかし、この課税所得は、減価償却費に手心を加え(不肖 私が)、また、役員給与をゼロとした上でのエンピツをなめなめして出した数字だ。そのほかに過去から積み上がった粉飾額が8000万円ほどあり、実質上の債務超過会社である。

この会社は、メインバンクがない。社長が貸してくれる銀行を駆けずり回っている。そして、与信審査の結果がGOサインとなると、その銀行が他の銀行からの借入金の肩代わりを申し出るので、結果として、数年単位で、メインバンクが変わってしまうのだ。

(メイン銀行がないといって、数年単位でメインバンクが変わってしまうという論理矛盾はちょっとわきに置いておいて)

私は、この会社とのお付き合いしていくうちに、「会社と銀行との距離感」を考えさせてくれた。私は、銀行に対して、正しい数値をタイムリーに開示するべきであるという立場だった。

 銀行を会社再建チームの仲間に引き入れて会社を再建をしていこうと考え、その上で、月次決算書の開示、銀行に対する決算報告会等を提案した。つまり、チーム内での情報の共有だ。
 一方で、社長は、銀行に対して、多少、距離を置いて、必要なら決算数値もお化粧することもかまわないという考えだった。

 本年7月に、新たにS銀行から1億円以上の新規融資を受けて、昨年からメーンバンクになったKK銀行からの借入金を返済して、S銀行をメーンバンクにしてしまった。しかし、S銀行からしてみれば、自分をこの会社のメーンバンクとは考えていないだろう。
(さっきの論理矛盾は、私的にはこれで解消している)

メインバンクがないと、再建の際に、汗をかいてくれる債権者(通常、メインバンクが引き受けてくれることが多い)がいないので、再建が難しくなる。

私はというと、S銀行との借り入れ交渉のお手伝いをしたのち、その融資が出たとたん、顧問契約の解除を伝えられ、この法人の行く末を直接見届ける機会を失ってしまった。(私は、税理士と顧問先企業との距離感を間違っていたといえる)

会社と銀行の関係は、お互いの利害がシンクロしていないから微妙なものがある。(これは、リーチャド・プーリーが書いたファイナンスの教科書で詳しく分析している)

やっぱ、彼の銀行に対する距離感は、会社にとって良くないと思うのだが・・・

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2009年10月7日水曜日

課税庁の脱税キャンペーン  J&J

今日も、読売新聞で、脱税事件の報道があったね。J&J日本法人の元役員の方が、与えられた親会社(アメリカ法人)の株式のストックオプションに行使に伴う、利得が申告漏れとなっていたとのこと。ストックオプションで実現した利得の所得分類は、かって一時所得か給与所得かで問題となったが立法上の手当てがなされた解決済みの問題だ。ここで、私の注目を集めたのは、元役員のオプション行使が異なった年度で、複数回行われ、その両方とも無申告であったことを理由に重加算税と検察庁への告発がなされたこと

重加算税は、仮装隠ぺいという事実があって初めて課される。したがって、繰り返し「なにもしない」行為(不作為)に対して、課税庁は仮装隠ぺいという評価をしたことになる。

その事実認定の背後には、アメリカの証券会社でJ&J株を売却し、その譲渡金額を日本に送金しなかったこと。およびそれを2回やったということに悪質という価値判断をしたんだろう。

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2009年10月6日火曜日

課税当局の啓もう(宣伝)活動

 昨日、今日と、新聞の3面欄に脱税事件が大きく取り上げられていた。例年は、確定申告シーズンに入るころから、課税当局からネタ元の脱税事件が新聞上賑わしている。したがって、今年はずいぶんと早い。 今日の事件の概要は、日本国籍の個人が香港法人の役員であった。その在任中に居住地が日本であったのか、香港であったのかが、事件の争点である。つまり、在任中、「香港または日本のどちらに生活の本拠があったのか?」が問われるところ、新聞報道は、すでに、居住地が日本であったことを前提に脱税をしたという決め付けで、事件を報じていることだ。 知らず知らずのうちに、税務当局の大本営発表を新聞がそのまま受け入れて、読者に提供しているという、デジャブをみている思いになる。
 裁判員制度もすでにスタートし、私たちシロウトが、事件の事実認定について判断をもとめられるところ、われわれはそれに耐えうる能力(検察等の課税当局に対する批判精神)を持っているのだろうか? 私の知るところ、過去の裁判員制度の対象となった裁判はすべて、検察当局の事実認定に沿った量刑判断にとどまっているように思う。

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2009年10月2日金曜日

金融モラトリアム法案の行方ー2

私の顧問企業に、県の再生協議会を通じてまとめた再生計画に従って、再生中の会社がある。
その会社は、再生計画案作成の際に、簿外公租公課の支払い、必要運転資金量を考慮していなかったために、再生計画策定から1年以内にもかかわらず、資金ショートして、債権者に真水(新しいキャシュの入り)や、リスケを依頼したが、断られている。再建計画が軌道に乗って、NOPAT(Net Operating Profit After Tax, 税引き後純利益)が黒字であるにも関わらず企業存亡の瀬戸際にいる。


この会社は、切り札である県再生協議会を使ってしまったので、再度のリスケあるいは真水(純キャッシュフロー)の可能性がほとんどない。したがって、金融モラトリアム法案が通過すれば救済を受けられる可能性があると思っている。

しかし、モラトリアムの対象企業の選定をどのように行うのか、モラトリアム期間中に、会社が倒産したら損害を被った銀行をどう救済するのか。その間の機会収益はだれが保証するのか?モラトリアム期間中は、銀行は、新たな貸付のための資金をどう調達するのか?などなど

クリアしなければならない、課題はたくさんありそう。


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2009年10月1日木曜日

機械及び装置、ならびに器具及び備品、おまけに機器

ある先生から、訴訟になっている事件についてお話を伺った。
租税特別措置法42条の6は、中小企業者の機械等を取得した場合の特別償却制度を定めている。
同条は、特別償却制度の対象となる資産を、1)機械および装置、2)器具及び備品のうち特定の資産に限定しているが、2)器具及び備品は、原則ダメと考えておこう。

そうすると、資産が、器具及び備品であればダメ。機械および装置であればOKということになるから、法人企業が、同法42条の6を適用したい場合に、取得した資産が、機械および装置に該当するかどうかは大問題になる。また、この事件では問題とならないが、税法は、機器という言葉も使用している。(減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表1) 

機械および装置とはなにか? 器具及び備品とはなにか? その定義は税法にはない。

みなさん、どう思います?

2009年9月30日水曜日

金融モラトリアム法案の行方

お客様のなかには、昨年来のリーマン不況で、資金繰りにあえいでいる企業がある。そのうちの1社は、県の再生協議会に持ち込まれて、銀行団からのリスケを受けた方がおられる。

しかし、再建計画のなかで必要運転資金の見積もりが過小であったこと、および税金等の公租公課の債務が簿外(再建計画のためのB/S上)でなったことを主たる原因として、その再建計画の実行途中で、資金がショートされている。

いったん再生協議会案件の再度のリスケということは、とても難しく、その顧客企業の社長は、新たなファイナンス手段を探して、ここ3-4ヶ月、金融機関、再生協議会を奔走されていた。

昨日、大口仕入れ先から500万円の資金を融通してもらって一息ついた格好だが、もし、金融モラトリアム法案が通過したら、大助かりとなろう。

この審議の行方に大きな関心をもって見守りたい。

出産一時金について

顧問先の従業員の方の奥様が10月に出産予定です。(おめでとうございます)
顧問先では、政府管掌健康保険に加入されています。

税金とは話がそれますが、出産につきものの出産一時金が10月1日から改正されることをご存じですか??

現在は、出産する人が、病院に、出産費用を窓口で直接支払った後に、健康保険に申請して健康保険基金より出産一時金を受領しています。

10月1日よりは申し込みにより、健康保険から直接、病院に支払われることになります。

出産費用が出産一時金(政府管掌保険の場合 10月1日から42万円)未満の場合、差額はご本人に戻ってきます。

ところが、お医者様によっては、10月1日開始の支払いシステムの対応ができない方が生じる見込みです。その場合は、申請により従来通りの方法で支払われることとなっています。

それぞれ健康保険もたくさんの組合があります。
お医者さま、健康保険 それぞれに聞いてみて、自分たちに合った方法を選ばれるといいですね。

千葉